2014-03-12 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府特別補佐人 全く劣っていない職員というのを稲田大臣がどういった意味でお使いになられたかについては私は承知してございませんが、御指摘のように、改正後の国公法の条文におきましては、幹部職員が、人事評価等に照らし、同一の任命権者のもとで、同じ職制上の段階に属する他の幹部職員に比して勤務実績が劣っている場合が要件とされているものというふうに承知してございます。
○原政府特別補佐人 全く劣っていない職員というのを稲田大臣がどういった意味でお使いになられたかについては私は承知してございませんが、御指摘のように、改正後の国公法の条文におきましては、幹部職員が、人事評価等に照らし、同一の任命権者のもとで、同じ職制上の段階に属する他の幹部職員に比して勤務実績が劣っている場合が要件とされているものというふうに承知してございます。
○原政府特別補佐人 現実に幹部職の職責にある人間と申しますか、幹部職員というのは、当然、その標準職務遂行能力があるということでございまして、そういった意味の能力は認定されているわけでございまして、法案の条文にのっとれば、そういった中で、相対的に劣るという場合には降格もあり得るというのが改正法案の考え方ではないかと思います。
○原政府特別補佐人 期間業務職員という名前を導入いたしまして、また、再雇用につきましても一定の基準というものを示したわけでございますが、ただ、あくまでも非常勤職員ということで、基本的には、一会計年度内の臨時的な雇用という原則になってございます。
○原政府特別補佐人 セクハラにつきましては、今の説明ではちょっと常勤職員、非常勤職員という御説明はいたしませんでしたけれども、非常勤職員を含めてのことでございます。
○原政府特別補佐人 遅くなりました。 現在の採用の指針といたしましては、期間業務職員の採用は面接及び経歴評定その他の適宜な方法によるという定めにしてございまして、今おっしゃいましたような具体的なところまでは取り決めはしてございません。 どういった運用にするのが適正かにつきましては、それなりにまた検討をさせていただきたいと思います。
○原政府特別補佐人 私ども、労使双方から御意見を承り、また当然、いろいろな意見が出るわけでございます。そういった中で、第三者機関として最終的な判断をさせていただく、人事院としての判断をさせていただくということになりますので、意見として、どういう意見が出るかということは今後のことでございますが、いずれにしましても、人事院は第三者機関として、人事院として考え方をまとめるという形になろうかと思います。
○原政府特別補佐人 大臣の見解をこういうふうにまとめられたということは重く受けとめます。 私ども、この中身に法的に拘束されるということではございませんが、これだけの質疑がされて、こういった見解がまとめられたものですから、それをきちんと受けとめるということは当然のことだと思います。 そういった中で、私どもとして、必要最小限のことは行わせていただく、さように思ってございます。
○原政府特別補佐人 内閣人事局も使用者機関という形に位置づけられます。ある意味におきましては、お役目は違いますけれども、各省庁と法的には同じ位置づけになろうかと思います。 そういった意味で、私どもは労使双方から意見をお聞きするという形になりますので、そういった過程で内閣人事局から御意見を承るということがあろうかと思います。
○原政府特別補佐人 委員からただいまの御質問の中でお話がございましたが、例えば、二十五の定数が二十六になる、それで一つ昇格をする方ができる、そこに具体的な人間が現実にははめ込まれるわけでございます。 公務員全体の勤務条件の確保という問題がございますが、勤務条件そのものは、最終的には各個人のものでございます。そういった意味で、級別定数の扱いによって結果として個人の処遇が変わる部分が出てまいります。
○原政府特別補佐人 現行の給与法におきまして、労働基本権制約の代償措置として、勤務条件法定主義のもとで勤務条件について法律で定めるとともに、その細目は法律の委任を受けて私ども第三者機関である人事院が定めるものとされております。 級別定数につきましても、勤務条件としての側面を持つことから、人事院が設定、改定を行っているところでございます。
○原政府特別補佐人 先ほども申し上げましたが、級別定数の設定に当たりましては、代償機能が十分に果たされる必要がございます。そういったことから、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見について、十分に尊重するものと法定されてございます。そういったことで、人事院の意見に基づいて実施されるものと考えている次第でございます。
○原政府特別補佐人 今回の国家公務員法等改正法案では、人事行政の公正の確保、労働基本権制約の代償機能の確保という、公務員制度の根本にかかわる機能に支障が生じないような範囲で、内閣人事局と人事院との機能分担がなされるもの、そのように人事院として理解をしております。
○原政府特別補佐人 級別定数の設定、改定につきまして、今回の法案によりまして内閣人事局に移管されることになりますが、労働基本権制約のもとでは、代償機能がこれまでと同様に確保されることが必要でございます。
○原政府特別補佐人 今回の法案におきまして、幹部職員の任用をより適切に行うため、現在幹部ポストに任用されている者について、一定の要件を満たす場合には直近下位の職制上の段階の幹部職に降任することができる、そういう特例を設けるために七十八条の二を新設する改正が行われたもの、そのように承知してございます。
○原政府特別補佐人 御指摘のありました男女共同参画社会の実現あるいは女性の能力活用、これは、政府全体としても、また社会全体として取り組まなければいけない課題であるかと存じます。 国家公務員の採用につきましては、各府省と協力いたしまして、女性を対象とした人材確保活動を強化してまいりました。
○原政府特別補佐人 人事院は、八月八日、国会と内閣に対しまして、国家公務員の給与等に関する報告を行い、あわせて国家公務員制度改革等に関する報告を行いました。また、同日、一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての意見の申し出を行いました。 このたび、その内容につきまして御説明を申し上げる機会をいただき、厚く御礼を申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。
○原政府特別補佐人 御指摘のございましたように、閣議決定におきまして、定年退職後に再任用される職員の今後の職務や働き方の実情等を踏まえて、給与制度上の措置について必要な検討を行うよう、私どもに要請をいただいているところでございます。今回の閣議決定による雇用と年金の接続のための措置は、法律改正は行わずに、現行の再任用制度を活用して、平成二十六年、来年四月一日から実施されることとなってございます。
○原政府特別補佐人 全体の水準では、先ほど御説明しましたとおり、均衡を図るという形になってございますが、傾向と申しますと、若年層はほぼ同等か若干公務の水準が低いという形になってございまして、五十歳代前半ぐらいがほぼ均衡した形になってございまして、後半層になりますと、相当程度と申し上げましたが、現行の数字でいいますと八%程度ございます。
○原政府特別補佐人 そのように御理解いただいてよろしいかと思います。
○原政府特別補佐人 かつて、今先生から御指摘のありましたような運用がされていた実態はあったやに伺っております。私が人事院に参ったころにはかなりそういった形のものは変わりつつありましたけれども、そういった流れが公務員の人事考課にあったことはどうも事実のようでございます。
○原政府特別補佐人 お答えをいたします。 直接御指示がいただけませんでしたので、手元に資料をきちんと支度してございません。 御指摘のように、退職金の調査は、総務省の方から御指示をいただいて、要請いただいて、私どもで調査をする。それを報告した上で、総務省、財務省で御方針を出されるという仕組みになってございます。
○原政府特別補佐人 お答えをいたします。 御質問はイエスかノーかということでございますが、昨年も同趣旨の御質問をいただきまして、お答えをさせていただきました。 制度としては、ただいま御説明があり、また現状も御指摘のような形になっていることは事実でございます。
○原政府特別補佐人 このたび内閣から人事院総裁を命じられました原恒雄でございます。 私は、国鉄とJRという官民両方のシステムを経験させていただき、その後、人事官として六年間にわたり人事行政に携わってまいりました。これからは総裁として、外部から公務員の世界を見てきた視点を失うことなく、人事院の使命達成のために努めてまいる所存でございます。
○原政府特別補佐人 従来の仕組みにおいても、昇給なり特別昇給の枠というのがございました、中身は先生御承知のとおりでございますが。そういった従来からの全体の人件費の枠がございます。そういった中で、こういった席で申し上げるのが適切かどうか、かなり特別昇給等が順番に適用されたりとかいった慣行が一部にあったことはどうも事実のようでございます。
○原政府特別補佐人 新たな制度が動き出すに際しまして、一定の基準を示したことは事実でございますが、それを強制的とおっしゃられれば、まさにそういうことだと思います。 実際には、先ほども申し上げましたように、こういった人事考課をどのように行い、それをどのように給与に反映していくかというのは、まさにこれから試されるわけでございまして、そういった中で、常にこれが絶対であるということではないかと思います。
○原政府特別補佐人 公務員の賃金水準については御承知のとおりでございまして、そういった形の中で総枠をはじいてまいります。そういった総枠の中で、昇給につきましても、あるいは勤勉手当についても配分をするということでございます。 決して、一方的にふえるだけの措置をしているわけではございません。